農地を太陽光発電施設に転用する手順と注意点

皆さん、こんにちは。岐阜県可児市「陽のあたる部屋」藤井です。

このブログでは、不動産に関する最新の情報と実用的なアドバイスをお届けします。不動産に対する疑問や不安を解消するためのヒントを見つけてくださいね。

この記事のポイント

・太陽光発電施設に出来る農地
・農地転用の流れ
・地目変更の流れ

農地転用の基本的な手順

STEP

農地の種類を確認する

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農地転用許可申請

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地目変更手続き

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太陽光発電設備の設置

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1.農地の種類を確認する

大原則として、農地を太陽光発電施設にする際には農地を別の種目にする農地転用という手続きが必要です。農地の種類によっては農地転用が許可されない場合もあるため以下に農地の種類とその特徴について詳しく解説します。

まず市役所や農業委員会でその土地がどの種類に分類されているかを確認します。もしその土地が第3種農地であれば、比較的スムーズに太陽光発電所へ地目転用手続きを進めることができます。しかし、第1種農地や農用地区域内農地の場合は、転用が難しいため他の土地を検討しましょう。

農地の種類と特徴

特徴: 集団農地や土地改良事業の対象となる優良な農地であり、良好な営農条件を備えています

農地転用の可否: 原則として転用は不許可です。食料自給率維持の観点から保護されているため、他用途への転用は非常に困難です

※ソーラーシェアリングで太陽光発電設置ができる場合あり

特徴: 第3種農地に近接する区域や市街地化が見込まれる区域内にある農地です。土地改良事業の対象となっていない小集団の生産性の低い農地も含まれます

農地転用の可否: 第3種農地への転用が困難な場合に限り許可されることがあります

特徴: 市街化区域または市街化傾向が著しい区域内にある農地です。公共施設や宅地化が進んでいる地域に位置することが多いです

農地転用の可否: 原則として転用が許可されます。市街化が進んでいるため、他用途への転用が比較的容易です

特徴: 市町村が策定した農業振興地域整備計画に基づき指定された区域内の農地です

農地転用の可否: 原則として転用は不許可です。この区域内の土地は「青地」とも呼ばれ、厳しく保護されています

※ソーラーシェアリングで太陽光発電設置ができる場合あり

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事前相談の流れ(市役所や農業委員会にて)

  • 農政課への確認

農業委員会に相談する前に、農政課で農地の区分や転用可能性について確認します。これにより、無駄な手続きを避けることができます

  • 農業委員会事務局での相談

農業委員会事務局に具体的な資料(案内図、公図の写し、土地の謄本など)を持参し、相談を行います。この段階で口頭でも簡単な説明でも構いませんが、計画している太陽光発電施設について具体的な情報を提供することでスムーズな進行が期待できます

  • 現地確認

必要に応じて、農業委員会事務局が現地確認を行います。これにより、実際の土地利用状況や周辺環境を把握し、適切なアドバイスを受けることができます

  • 県への照会

農業委員会事務局は相談内容を基に、転用の見込みについて県へ照会します。この結果は後日相談者に通知されます。通常、このプロセスには1~2週間程度かかります

2.農地転用許可申請

農地を他の用途に転用するためには、農地法に基づく許可申請が必要です。このプロセスは複雑で、多くの書類と手続きが求められます。以下に、農地転用許可申請の詳細な手順を解説します。この手続きは行政書士さんに頼むことが通例です。

許可申請の流れ

  • 必要書類の準備:

許可申請には多くの書類が必要です。主なものには以下があります。

許可申請書: 申請人情報、対象農地の詳細、転用内容を記載
土地の登記事項証明書: 法務局で取得できる土地情報
位置図、公図の写し: 対象農地と周辺環境を示す地図
事業計画書: 転用の目的や計画内容を詳細に記載
土地利用計画図: 転用後の土地利用を示す図面
資金計画書: 転用に必要な資金計画

  • 申請手続き

書類が揃ったら農業委員会に提出します。場合によっては都道府県知事の許可も必要です。

  • 審査と許可

提出された申請は地域の都市計画や環境保全への影響などを考慮して審査されます。審査には通常1ヶ月半から2ヶ月程度かかりますが、地域によってはさらに時間がかかることもあります。

  • 許可証の取得と工事着手:

許可が下りると、農業委員会から許可証が発行されます。ただし、他の法律に基づく許認可が必要な場合もあるため、それらも確認しておく必要があります。

・市街化区域と市街化調整区域では手続きが異なります
・各地域には独自の条例や規制があるため、地域特有の要件にも注意が必要です

3.地目変更手続き

地目変更とは、土地の利用目的が変わった際に、不動産登記上の地目を現状に合わせて変更する手続きです。農地を宅地や雑種地に変更する場合などが典型的な例です。以下に、地目変更手続きの詳細な流れと必要書類について解説します。この手続きは土地家屋調査士さんに頼むことが通例です。

地目変更手続きの流れ

  • 現況確認

土地の現状と登記簿上の地目が一致しているか確認します。登記簿は法務局で取得可能です。

  • 必要書類の準備

・地目変更登記申請書
・現地地図
・土地所有者の住民票または戸籍謄本
・農地転用許可証

  • 法務局での申請

必要書類を揃えたら、管轄の法務局で地目変更登記申請を行います。申請書は法務局窓口またはウェブサイトから入手可能です。

  • 現地調査と審査

法務局が書類確認と現地調査を行い、登記上の変更が必要かどうか判断します。

  • 登記完了証の受領

申請が承認されると、10日前後で登記完了証が発行されます。これを受け取って手続きは完了です。

地目変更は利用状況が変わった日から1ヶ月以内に行わないと、不動産登記法に基づき過料が科される可能性があります

4.太陽光発電設備の設置

  • 許認可取得

地域によっては特定の条例や規制があるため、事前に確認が必要です。周辺住民の皆さんを集めての説明会等が必要になることもあります。

  • 建築確認申請

設置する設備が建築基準法に適合しているか確認し、必要な場合は申請を行います。

  • システム設計

発電容量に応じたパネル配置や配線計画を行います。

  • 機器選定

太陽光パネル、パワーコンディショナ、架台などを選定します。耐久性や効率性を考慮しながら選ぶことが重要です。

  • 基礎工事

パネルを支えるための基礎工事を行います。地盤が弱い場合は補強が必要です。

  • パネル設置

設計図に基づいてパネルを設置します。角度や方向が発電効率に影響するため、正確に配置します。

  • 配線工事

パネルからパワーコンディショナまでの配線を行い、電力系統に接続します。

  • 試運転

設置後に試運転を行い、正常に発電できるか確認します。

  • 検査と調整

必要に応じて設備の調整を行い、安全基準や性能基準を満たすようにします。

  • 定期点検

発電効率を維持するために、定期的な点検と清掃が必要です。雑草対策やパネルの汚れ除去も含まれます。

  • モニタリング

発電量や設備状態をモニタリングし、不具合があれば迅速に対応します。

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さいごに

今回も最後までありがとうございました。このブログでは不動産の豆知識や、岐阜のお出かけ・グルメ情報を発信していく予定です。

これからも役立つ情報をお届けしていきますので、ぜひ次回もお楽しみに。またのご訪問を心よりお待ちしております!

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