相続時の不動産売却【第1回】相続した不動産を売却するメリットとデメリット

皆さん、こんにちは。岐阜県可児市「陽のあたる部屋」藤井です。

このブログでは、不動産に関する最新の情報と実用的なアドバイスをお届けします。不動産に対する疑問や不安を解消するためのヒントを見つけてくださいね。

この記事のポイント

・客観的にメリットとデメリットを考える

相続した不動産を売却するかどうかは、相続人にとって重要な決断の1つです。売却することで得られるメリットもあれば、失うものもあります。ここでは、相続不動産の売却に伴うメリットとデメリットについて詳しく見ていきましょう。

売却のメリット

維持費が不要になる

不動産を所有し続けるには、固定資産税や都市計画税、管理費など継続的な維持費がかかります。特に誰も住んでいない空き家の場合、これらのコストは無駄になってしまいます。売却すれば、こうした維持費から解放されます。

トラブル回避につながる

相続人が複数いる場合、不動産をそのまま共有すると、将来的に様々なトラブルが起こる可能性があります。例えば、修繕や管理方針をめぐる意見の対立などです。売却して現金化することで、このようなトラブルを未然に防げます。

資金需要に応えられる

老後資金や教育資金など、相続人に差し迫った資金需要がある場合、不動産を売却して現金化するのは有効な選択肢です。売却益を必要な用途に充てることができます。

売却のデメリット

所有権がなくなる

当然ながら、不動産を手放せば所有権は買主に移ります。その不動産に愛着や思い出があれば、手放すのは簡単ではありません。一度売ってしまうと、買い戻すのは難しいでしょう。

収益が得られなくなる

賃貸物件など、収益を生み出している不動産の場合、売却してしまえばその収入は途絶えてしまいます。長期的に安定した収益が見込める物件であれば、手元に残しておく選択肢もあります。

譲渡所得税の負担が生じる可能性

売却価格が取得費を上回る場合、その差額に対して譲渡所得税と住民税がかかります。税率は所有期間によって異なり、5年以下の短期譲渡所得なら30%、5年超の長期譲渡所得なら15%が目安です。

2027年12月31日までの売却については「譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例」が使えるかもしれませんので下記記事も参考にしてみてください

まとめ

相続不動産の売却にはメリット・デメリットの両面があります。資産の内容や相続人のニーズ、将来の見通しなどを総合的に勘案して、売却の是非を慎重に判断することが肝要です。必要に応じて、不動産の専門家や税理士など専門家のアドバイスを仰ぐのも良いでしょう。

相続不動産に関する質問をお待ちしています

LINEで岐阜の不動産の無料相談

さいごに

今回も最後までありがとうございました。このブログでは不動産の豆知識や、岐阜のお出かけ・グルメ情報を発信していく予定です。

これからも役立つ情報をお届けしていきますので、ぜひ次回もお楽しみに。またのご訪問を心よりお待ちしております!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です