相続時の不動産売却【第4回】相続した不動産の売却に利用できる特例と節税方法

皆さん、こんにちは。岐阜県可児市「陽のあたる部屋」藤井です。

このブログでは、不動産に関する最新の情報と実用的なアドバイスをお届けします。不動産に対する疑問や不安を解消するためのヒントを見つけてくださいね。

この記事のポイント

・相続不動産の売却時に利用できる制度

相続した不動産の売却には、税負担を軽減できるいくつかの特例や節税方法があります。本稿では、これらの制度を解説します。

前回の記事

空き家に係る3,000万円特別控除

空き家の3,000万円特別控除は、相続した空き家を売却する際に利用できる画期的な節税制度です。

主な適用要件

  • 相続開始日から3年以内に売却すること
  • 被相続人が居住していた家屋であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
  • 売却価格が1億円以下であること
  • 譲渡の翌年2月15日までに家屋を取り壊すか耐震リフォームを行うこと

控除額

相続人1人につき3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)

被相続人居住用家屋等確認書

この確認書は、空き家の3,000万円特別控除を受けるために必要な重要な書類です。

確認書の取得方法

  • 家屋の所在地の市区町村に申請
  • 必要書類を添えて申請
  • 確認書を確定申告時に添付

物納制度の利用

物納制度は、現金で相続税を支払えない場合の救済措置です。

物納の特徴

  • 相続税を現金以外で支払える制度
  • 第1順位は不動産、国債、地方債
  • 相続税評価額で国に引き取られる
  • 譲渡所得税が課されない

物納の要件

  • 延納でも支払いが困難であること
  • 相続税申告期限までに申請
  • 物納適格財産であること

小規模宅地等の特例

相続した土地の評価額を大幅に減額できる制度です。

特例の種類

特定居住用宅地等

  • 限度面積:330㎡
  • 減額割合:80%
  • 被相続人の居住用宅地

特定事業用宅地等

  • 限度面積:400㎡
  • 減額割合:80%
  • 被相続人の事業用宅地

貸付事業用宅地等

  • 限度面積:200㎡
  • 減額割合:50%
  • 貸付事業に供されていた宅地

適用のポイント

  • 相続税申告期限までに申告
  • 一定の使用・居住要件を満たすこと
  • 相続人の生活基盤や事業継続を支援する制度
藤井

不動産の制度や税制について調べるのは大変ですよね。人によって様々な状況があるので、ご自分が知りたいことと少しずれた情報しか出てこないことも

陽のあたる部屋「公式LINE」に問い合わせいただければ、あなたの知りたいことをピンポイントでお答えします

AIチャットのように気軽に話しかけてくださると嬉しいです

注意点と留意事項

  • これらの特例は複雑で、適用には専門的な知識が必要
  • 税理士や専門家に相談することをおすすめ
  • 個々の状況によって適用可否が異なる
  • 申告期限を守ることが重要

まとめ

これらの特例を上手に活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。ただし、それぞれの制度には細かい条件があるため、専門家に相談しながら慎重に検討することが賢明です。

相続不動産に関する質問をお待ちしています

LINEで岐阜の不動産の無料相談

さいごに

今回も最後までありがとうございました。このブログでは不動産の豆知識や、岐阜のお出かけ・グルメ情報を発信していく予定です。

これからも役立つ情報をお届けしていきますので、ぜひ次回もお楽しみに。またのご訪問を心よりお待ちしております!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です