青年就農給付金制度を活用しよう【給付金】【農業】

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chantaです。今回の記事は、農業を始める際に受けられる給付金について。

農業で食べていくためには、必要な技術を取得する必要があります。その期間の生活を国が金銭で手助けし、将来日本の農業が破綻することが無いようにする制度。【青年就農給付金制度】

この制度は、給付金です。返さなくてもいいし、補助金とも違います。つまり、現在40歳台前半未満の方なら、貯金を切り崩さなくても農業で食べていく一歩を踏み出せるということ。

この制度は2012年度から始まりました。この先いつまで予算が付くか分かりません。

農業に興味のある方、都会を離れて自由な暮らしを志す方には、この機会を逃さずに活用してほしい制度です。

短くキーワードをまとめると、年間150万円・自由な暮らし・国内の農業力強化。

青年就農給付金制度

この制度には、青年という名詞が付いていますから、給付金を受けられる年齢制限が設けられています。就農・独立する予定が、原則45歳未満であること。

青年就農給付金制度には、準備型経営開始型とがあり、それぞれ要件が異なります。

 

青年就農給付金制度(準備型)

以下、農林水産省のHPを参考。

都道府県が認める道府県農業大学校や先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農者に、最長2年間、 年間150万円を給付します。

※以下の要件をすべて満たす必要があります。

(1) 就農予定時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること

(2) 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと

親元就農を目指す者については、研修終了後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること

(3) 研修計画が以下の基準に適合していること

都道府県等が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修する

先進農家・先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと

  • 先進農家・先進農業法人が、その技術力、経営力等から見て、研修先として適切であること
  • 先進農家・先進農業法人の経営主が給付対象者の親族(三親等以内の者)ではないこと
  • 先進農家・先進農業法人と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く。)を結んでいないこと

(4) 常勤の雇用契約を締結していないこと

(5) 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと

(6)原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること

以下の場合、返還の対象となります。

(1) 適切な研修を行っていない場合

給付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合

(2) 研修終了後※1年以内に原則45歳未満で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合

準備型を受給しての研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後

(3) 給付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合

(4)親元就農者について、研修終了後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合

青年就農給付金制度(経営開始型)

以下、農林水産省のHPを参考。

新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円を給付します。

※以下の要件をすべて満たす必要があります。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満の認定新規就農者であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること

(2) 独立・自営就農であること

自ら作成した経営開始計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。

  • 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有している。(農地が親族からの貸借が過半である場合は、給付期間中に所有権移転すること)
  • 主要な機械・施設を給付対象者が所有又は借りている。
  • 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷取引する。
  • 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
  • 親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。

(3) 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること

  • 独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画である。
  • 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に青年就農給付金申請追加書類を添付したもの

(4) 人・農地プランへの位置づけ等

市町村が作成する人・農地プラン(東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む。)に位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。

または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(5) 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと

(6)原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること

 

(注1)給付対象の特例

  • 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を給付する。
  • 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を給付する。
  • 平成23年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、給付は就農後5年度目までとする。

(注2)以下の場合は給付停止となります

  • 給付金を除いた本人の前年の所得の合計が350万円以上の場合
  • 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合

(注3)以下の場合は返還の対象となります

  • 農地の過半を親族から貸借している場合において、親族から貸借している農地を5年間の給付期間中に所有権移転しなかった場合

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